エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
労働時間や日数が変わらないのに、社会保険の扶養から外れる3つの要因 | マネーの達人
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
労働時間や日数が変わらないのに、社会保険の扶養から外れる3つの要因 | マネーの達人
健康保険の被保険者になっている会社員などの、一定範囲の親族(後期高齢者医療の対象になる75歳以上は... 健康保険の被保険者になっている会社員などの、一定範囲の親族(後期高齢者医療の対象になる75歳以上は除く)のうち、原則として日本国内に住んでいる方は、所定の要件を満たせば健康保険の被扶養者になれます。 この健康保険の被扶養者になった方は、各人が保険料を納付しなくても、2~3割の自己負担で診療を受けられます。 ���zyU �H{yUまた健康保険の被扶養者になれる一定範囲の親族は、次のような2種類に分類できるのです。 (1)被保険者と別世帯でも被扶養者になれる親族 ・配偶者(内縁関係も含む) ・子供(養子も含む) ・孫 ・直系尊属(父母、祖父母など) ・兄姉弟妹 (2)被保険者と同一世帯であれば被扶養者になれる親族 ・(1)以外の3親等内の親族 ・内縁関係にある配偶者の父母と連れ子 ・内縁関係にある配偶者が亡くなった後の、その父母と連れ子 いずれの親族であっても、年収130万円(60歳以上の方