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文化審議会著作権科会法制問題小委員会で著作権法第30条への意見を述べました - MIAU
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MIAUは、7/7に開催された文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第3回)でのヒアリングに出席し、著... MIAUは、7/7に開催された文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第3回)でのヒアリングに出席し、著作権法第30条に対して意見を述べました。ヒアリングで配布したMIAUの意見は以下のとおりです。主張内容も以下の資料に沿ったものです。 2011年7月6日 一般社団法人 インターネットユーザー協会 著作権法第30条に対する意見 当会は、インターネットに象徴されるデジタル技術につき、〈ユーザーがより創造的に活動でき〉かつ〈技術の発展を不当に妨げられない〉環境の実現が望ましいと考える。また、私的使用のための複製に対する権利制限を定めた著作権法第30条の規定は、ユーザーがインターネットやデジタル機器を利用する上で法的に「許される/許されない範囲」を決定してしまうほど大きな社会的影響力を持つものと考えている。以下に当会の意見を述べる。 私的録音録画補償金制度について 私的録音録画補償金制度は、法制