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辻元清美議員の「安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する質問主意書」に対する答弁書の不誠実さ(西田亮介) - エキスパート - Yahoo!ニュース
質問主意書が提出された場合、内閣は質問主意書に対して回答しなければならないとやはり国会法で定めら... 質問主意書が提出された場合、内閣は質問主意書に対して回答しなければならないとやはり国会法で定められているため、3月7日に先の辻元議員の質問主意書に対する答弁書が閣議決定されたことを辻元議員は自身のホームページで公開した。 一読すると、「〜の意味するところが必ずしも明らかではないが」という表現が3度繰り返され、明確な回答を避ける傾向にあることが印象づけられる。なかでも、問題なのは、以下のくだりだろう。 <質問> 問一 「内閣総理大臣夫人」(以下総理夫人)の活動を補佐する公務員、公用車などについて 1 現在、安倍総理夫人の活動を補佐する公務員は存在するか。何人で、どの省庁から、どのような規定にもとづき、派遣されているか。 <答弁書> ご指摘の「規定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在、安倍内閣総理大臣の夫人(以下安倍総理夫人という。)が内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下
2017/03/08 リンク