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個人情報保護法制と子どもの同意能力|山本一郎(やまもといちろう)
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個人情報保護法制と子どもの同意能力|山本一郎(やまもといちろう)
イベント自体は一年前のものですが、その後私どももちんたら文章見直しているあいだに鮮度が下がって公... イベント自体は一年前のものですが、その後私どももちんたら文章見直しているあいだに鮮度が下がって公開する価値がなくなるのかなとぼんやり思っていたら、あろうことか、教育データに関しては有識者会議を含めて特段の進展もなく、先走った自治体の皆さんの微妙な先行事例や実証研究が散発的にあったのみでこれといった変化もなかったため、文字面だけ修正してそのまま掲載となったのは良かったのか、悪かったのか。 で、板倉陽一郎先生が書いておられますが個人的にはいまの個人情報保護法制は認知症患者の老人や、16歳以下の子どもにおける本人同意原則のところで代理という財産関連法上の扱いになったままになっているところに課題が残されています。これは、情報法をいくら勉強してもこれという回答は出てこない。また、年齢で区切るのが良いのか、代理できる(とされる)資格は保護者など親権者や弁護士などの法定代理人を指定するという形であるなら

