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【2級商簿】保証債務の意味を教えてください
こんばんは。 企業が、債務者の債務の保証人となることを引き受ければ、万一債務者が 返済不能に陥った... こんばんは。 企業が、債務者の債務の保証人となることを引き受ければ、万一債務者が 返済不能に陥った場合には、債務者に代わってその企業が債務の返済義務を 負うことになります。このように、現実に債務として発生してはいないが、 将来的に他者のある種の行為によってその企業の債務になる可能性のあるもの (潜在的な債務)を偶発債務といいます。その「ある種の行為」が生じた時に 偶発債務は確定債務となり、同時に債務者に対する「求償権」も生じます。 下記の仕訳の「未収金」や、手形不渡時の「不渡手形」といった勘定が求償権 を示しています。 偶発債務は、貸借対照表では「注記」の形で示しますが、帳簿には偶発債務 に関する仕訳をしておく必要があります。 私が習ったところでは、債務の保証をしたときの偶発債務の処理は 保証債務見返 ××× / 保証債務 ××× という対照勘定法で処理しておいて(残高試算表では流動資産・