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公職選挙法と創価学会について。
視点がいくつかあります。 (1)玄関のピンポンを鳴らして政治に関する意思を表明し依頼することがたち... 視点がいくつかあります。 (1)玄関のピンポンを鳴らして政治に関する意思を表明し依頼することがたちまち公職選挙法に定める戸別訪問に該当するのか。 (2)戸別訪問禁止の条項自体が憲法が保障する表現の自由に鑑みて違憲ではないか。 (3)公明党以外にもすべての会派で無数に行われている同じ行為の一部を戸別訪問として検挙した場合の法の下における平等は。 (1)については行動様式から、戸別を反復と解釈して、ローラー作戦のような連続した訪問が該当すると解釈し、抜き打ち的な訪問についてはあたらないとする立場もあれば、翌日にわたって訪問しても該当するという立場もあります。また、屋外での話は認められているということで、呼び出せばよいといった立場もあります。 最高裁は同条文に対して常に合憲の立場をとっています。その基準は立法目的に対してこれに代わりうる、規制の程度の少ない規制がないという論点から導かれますが、学