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【著作権法】大学の先生の講義のメモをとると著作権違反?
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【著作権法】大学の先生の講義のメモをとると著作権違反?
面白い設問だと思います。大学の試験にもなりそうですね。 まず、Cの教科書は著作物(著作物cとしまし... 面白い設問だと思います。大学の試験にもなりそうですね。 まず、Cの教科書は著作物(著作物cとしましょうか)です。この著作者は、Cです。 Bの授業はどうでしょうか。Cの教科書をそのまま読んでいる部分は、著作物cの「口述」に当たります。ただ、「簡単な解説」の部分は教授Bの創作した著作物(著作物bとしましょう)と考えられます。ここで重要なのは、著作物は固定される必要がないということで、解説を話していることそのものが著作物の創作行為と考えられます。 Dがノートをとります。Dのノートの内容によって、判断が変わってきますが、通常ノートは講義の内容をそのまま書いたり、それを要約したものであろうと思われます。そのまま書いた場合には、著作物cと著作物bの「複製」になります。自分なりに図示するなどして要約した場合には、これらの著作物の「翻案」に当たることも考えられます。単に項目だけを書いているような場合には、