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出産手当金と扶養と年金と健康保険と雇用保険の関係
> 出産手当金は収入とみなされるようですが、出産一時金や失業保険も収入になってしまうのでしょうか? ... > 出産手当金は収入とみなされるようですが、出産一時金や失業保険も収入になってしまうのでしょうか? 「出産手当金」「失業給付」は休業補償であるから収入とみなしますが、日額で支給されますから、その日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上だった時は、すでに受給中は健康保険の扶養と国民年金第3号被保険者を外れていたので、これらの受給額はあなたの年収に含める必要はありません。 ご主人の所得税の扶養では、健康保険や失業給付の給付額は一切収入とみなしません。 ご主人が「政府管掌健康保険」の場合あなたの年収とは働き始めたときから、今後の1年の収入が130万円未満であるかの見込み額をみます。過去の収入はみません。 「健康保険組合」によっては過去の収入(上記の給付は除く)も扶養認定の対象にします。ということは、年間見込み額でなく、過去1年間の収入で見るところが多いようです。 若干対象期間に違い