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【著作権】絵画をホームページで公開する場合
教育機関(いわゆる「学校」に限る。塾や英会話学校などは含まない)であっても、その授業の過程での使... 教育機関(いわゆる「学校」に限る。塾や英会話学校などは含まない)であっても、その授業の過程での使用、試験問題としての複製など、著作権法で認められた範囲を超えて利用することはできません。ウェブサイトへの掲載は、送信可能化権(23条)の侵害に当たります。 したがって、まず、著作権の存続の有無と、著作権者が誰であるかが問題です。著作者の死後50年(と、戦時加算)の期間が経過していれば、その著作物はすでにパブリックドメインにありますから、その人格権を侵害しない態様であれば、自由に利用できます。 権利の保護期間内であれば、誰が著作権者であるかが問題です。画家やその遺族が持っていれば、許否は別にして話は簡単ですが、権利が譲渡されていると話がややこしくなります。誰が何権を保有しているのか、細かく調査する必要があるでしょう。 以上の場合は、著作物の使用の対価を求められる場合もあるでしょう。 美術館・博物館