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そもそも【利用規約】は法的な効力を持つのか?
><質問(1)> >『そもそも【利用規約】は法的な拘束力を持つのか?』 ご質問の内容からすると法的な拘束... ><質問(1)> >『そもそも【利用規約】は法的な拘束力を持つのか?』 ご質問の内容からすると法的な拘束力というより法的に有効性が認められるかどうかという質問のように思います。平たく言うと裁判所がその契約を有効とみなすかどうかということですね。 >この場合、「利用規約に同意したのだから」という理由で賠償責任が免除されるということになるのでしょうか? 法律上の考えとしては当事者が合意した契約はとりあえず有効です。 利用規約のような形であっても、利用する以上は規約に同意したとみなされます。もちろん規約の存在はわかるようにしていなければなりませんけど。 しかしながら民法ではどんな契約も認めるというわけではありません。 公共の福祉(第1条第1項)、信義則(同条第2項)、権利の乱用(同条第3項)、公序良俗(第90条)により、その契約を否定されることもあります。 つまり、これらの民法の規定に従って契約