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転職者の給与支払報告書について(市区町村・税務署への提出)
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転職者の給与支払報告書について(市区町村・税務署への提出)
転職者が甲欄適用者であり、役員ではなかったとの前提で回答します。 >・・を重複して報告してしまう・... 転職者が甲欄適用者であり、役員ではなかったとの前提で回答します。 >・・を重複して報告してしまう・・ 会社は源泉徴収義務者として、所得税法、地方税法、その他の関係法令に定められている法的義務を誤りなく果たせば、その結果については一切の責任を問われません。もし「重複課税」が生じたとすれば、それは税務当局(国、地方自治体)の責任です。以下、源泉徴収義務者の法的手続を書きます。 >転職をするため、ウチの会社を辞めた方がおります。年末調整は転職先の会社で行うとの事ですので、その方の源泉徴収票は既に本人と転職先へ送付しました。 退職者の場合、本人が「年末調整は転職先の会社で行う」と言っても言わなくても、源泉徴収票は本人にのみ交付すべきであって転職先へ交付すべきではありません。また退職者の源泉徴収票で翌年1月末日までに税務署へ提出しなければならないのは、給与支払額が250万円を超えるものに限ります。