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管理職の休日出勤の対応について
労働基準法第41条でいう管理監督者は、世間一般で言われる管理職とはイコールではありません。労働基... 労働基準法第41条でいう管理監督者は、世間一般で言われる管理職とはイコールではありません。労働基準法で規定される管理監督者は、労働時間や休日の規定が除外される者であることが前提です。労働時間や休日の規定が除外されると、会社から労働時間や休日の管理を受けなくなるので、出退勤は自由、休むのも自由となります。 逆に、管理職とは言え、出退勤時刻や休日が定められている場合は、労働時間や休日の管理を受けることになり、労働基準法の管理監督者とは言えず、割増賃金の支払の対象となります。 以上の点をクリアしていることを前提にすると、労働基準法の管理監督者に該当するなら、そもそも、休日という概念が適用されず、従って、休日労働という現象も発生しません。よって、「1か月あたり休日なし」は合法と言うよりも、該当しないということになります。 例えるなら、社長に年次有給休暇が付与されることはないと同様です。 簡単に言う