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登記事項証明書の内容って個人情報ではないのですか?
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登記事項証明書の内容って個人情報ではないのですか?
まず、個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記... まず、個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をさします(個人情報保護法2条1項)。 個人情報保護が人権として認められる根拠は、憲法13条から生じるプライバシー権にあります。しかし13条に明記されている通り、人権は公共の福祉の為に一定限度の制限を受ける物であり、個人情報の保護を考えるためには他人の人権や社会制度等との兼ね合いを考慮する必要が在ります。 不動産登記制度の目的は、不動産登記に関する物理的状況(表題部)と権利関係(権利部)を登記記録に公示して国民の権利の保全を図り、不動産取引の安全と円滑に資することです。 個人情報保護とこの目的のいずれを優先すべきかが問題となりますが、仮に個人情報の