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交通違反の青キップと赤キップの違い
赤切符の対象となる違反も、青切符の対象となる違反も、本来、罰金以上の刑が適用される立派な(?)犯... 赤切符の対象となる違反も、青切符の対象となる違反も、本来、罰金以上の刑が適用される立派な(?)犯罪です。しかし、これをそのまま適用すれば、日本は世界一(?)の犯罪者大国になってしまいます。また、警察や裁判所も交通違反の摘発・審理に忙殺されて機能停止状態になってしまうでしょう。そこで、道路交通法独特の制度として、反則制度が設けられました。 この制度においては、交通犯罪のうち比較的軽微なものに対しては「青切符」を交付し、「反則金」(罰金ではありません)の納付を条件として起訴しない(道交法128条2項)こととされています。起訴されないのですから、刑罰(罰金など)が適用されることはありません。いわば、「青切符」は前科者にならずに済む免罪符といえるでしょう。 同様に、交通犯罪のうち比較的重いものに対しては「赤切符」が交付されますが、これは、青切符と異なり刑罰を免除しません。赤切符を交付された者は、異