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土地の所有権保存について
登記申請の際に必要なのは「固定資産税評価額」です。固定資産税がかからないとしても評価額さえわかれ... 登記申請の際に必要なのは「固定資産税評価額」です。固定資産税がかからないとしても評価額さえわかればいいので,その土地の評価証明書を取得してみてください。その土地の課税面積(地積)が登記簿上の地積と一致しているならば,基本的のその評価額を課税価格として使えます。 それでも評価額自体が0円の場合があります。地方税法348条に該当する場合,その土地には固定資産税を課することができないので,評価額を算出していないからです。 その場合には,非課税になっている根拠を確認する必要があります。その土地の現況(固定資産税の納税通知書上)の地目は何になっているのでしょう? 土地の実態が墓地の場合は地方税法348条2項4号に該当し,評価額が0円ですが,そもそも墓地についての登記は登録免許税法5条10号で非課税なので,登記申請書には「登録免許税 登録免許税法5条10号適用」とでも書いておけば足ります。ちなみにこの