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追突事故された場合の慰謝料は?
まず、掲題にあります慰謝料の算定基準についてですが、他の治療費や休業損害などの合計が自賠責保険の... まず、掲題にあります慰謝料の算定基準についてですが、他の治療費や休業損害などの合計が自賠責保険の限度額内で収まる場合には自賠責基準で計算されます。自賠責保険の限度額を超える場合には弁護士基準が採用されるケースが殆どなのですが、相手が任意保険に加入している場合には、任意保険基準で計算されることになります。これは絶対的なものではなく、裁判になれば変わることがあります。 自賠責基準については、「総治療期間」あるいは「実治療日数×2」のいずれか少ない方に4,200円を乗じた額となります。 総治療期間とは治療を始めた日から治療を終えた日までの期間をいい、たとえば7月15日から9月10日までなら58日間という計算になります。 実治療日数とは治療のために通院した日数のことで、20回通院したら20日となりますね。 これを自分のケースに当てはめて、「実治療日数×2」と「総治療期間」を比較し、少ない方を慰謝料