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将来相続する際に、配偶者の持ち分だけが対象になる。 取得時に夫一人の収入で購入することが出来るなら... 将来相続する際に、配偶者の持ち分だけが対象になる。 取得時に夫一人の収入で購入することが出来るなら、無理に共有にする必要はない。また逆に、妻の負担以上の持ち分にすると贈与が発生する。