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不動産鑑定業務に抵触しない価格査定って何? - 不動産実務TIPS
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不動産鑑定業務に抵触しない価格査定って何? - 不動産実務TIPS
先日の宅建業者の評価額査定根拠説明義務について調べていたところ、(公社)全日本不動産協会のホーム... 先日の宅建業者の評価額査定根拠説明義務について調べていたところ、(公社)全日本不動産協会のホームページに気になる文言が書かれていました。以下抜粋します。 価格査定の依頼 例えば、売却希望者から物件価格の査定依頼が入った場合、価格査定のみを業務として受託するときは宅建業法(以下法)に抵触せず、調査料等を請求すること は可能と考えられます。ただし、不動産鑑定評価法(昭和三十八年七月十六日法律第百五十二号)33条、36条に禁止される不動産鑑定業務に類する価格評価 を行うことは出来ません。 引用 全日本不動産協会|仲介報酬以外に必要経費の請求は可能か!? 全日本不動産協会という団体が、事業者(宅建業者)向けにQ&A形式で質問に答えた回答です。今日はこの文言について考えていきたいと思います。 鑑定評価とは まず最初に不動産の鑑定評価を行うことは不動産鑑定士の独占業務になります。 (不動産鑑定士でない