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パワハラ上司個人を訴えられるか?(公務員の場合) - 弁護士 師子角允彬のブログ
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パワハラ上司個人を訴えられるか?(公務員の場合) - 弁護士 師子角允彬のブログ
1.会社よりも加害者である上司が許せないという人もいる パワーハラスメントに関する相談を受けている... 1.会社よりも加害者である上司が許せないという人もいる パワーハラスメントに関する相談を受けていると、会社よりもハラスメントの加害者である上司に対して強い被害感情を持つ方がいます。 こうした方から、加害者である上司個人を訴えてくれという依頼を受けることがあります。 民間企業での勤務関係を前提とした場合、上司の方のハラスメントが、それ自体不法行為を構成するようなものであれば、上司単体を訴えるということも、選択肢としてないわけではありません。 ① 会社の安全配慮義務違反の構成をとった方が、配慮に欠けた処遇をしたという部分まで広くカバーできること、② 会社の方が個人よりも賠償資力を有している可能性が高いこと、③ 民事訴訟は報復というよりも被害回復のために設計された制度であることから、普通は会社単体か、会社と加害者をセットで訴える場合が多いだけです。 2.公務員は上司個人を被告にすることが難しい