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「瑕疵保険が下りない!」、施行10年を前に日弁連が履行法シンポ
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「瑕疵保険が下りない!」、施行10年を前に日弁連が履行法シンポ
構造計算書偽造事件を契機に立法された住宅瑕疵(かし)担保履行法(履行法)は、間もなく2009年10月の... 構造計算書偽造事件を契機に立法された住宅瑕疵(かし)担保履行法(履行法)は、間もなく2009年10月の本格施行から10年が経過する。これまでの制度運用を踏まえた議論が官民で活発化している。 同制度で、多くの住宅会社になじみ深いのは、事実上の義務加入となっている住宅瑕疵担保責任保険(以下、瑕疵保険)だろう。「保険金が下りないケースやパターンがいくつもある」。そんな指摘が飛び出したのは、19年8月1日に日本弁護士連合会(日弁連)が東京都内で開いたシンポジウム。千代田区霞が関の弁護士会館で開催した「住宅瑕疵担保履行確保法施行10年目の現状と課題」だ。 この指摘を投げかけたのは基調講演者の1人、河合敏男弁護士(河合敏男法律事務所)だ。住宅会社と住まい手の間で欠陥住宅紛争が巻き起こると、住宅瑕疵担保責任保険法人(以下、保険法人)を含む3者で住宅紛争審査会(各地の弁護士会に設置)における協議が行われる