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仕事与えないのはパワハラと認定 「背信」と大学に賠償命令 - 共同通信
兵庫教育大(兵庫県加東市)の元男性職員(51)が、長期間十分な仕事を与えられず精神的苦痛を受けたと... 兵庫教育大(兵庫県加東市)の元男性職員(51)が、長期間十分な仕事を与えられず精神的苦痛を受けたとして、運営する国立大学法人に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁は9日、大学のパワハラ行為を認め50万円の支払いを命じた。 倉地康弘裁判長は判決理由で、上司らに暴言を繰り返すなどしていた男性を解雇せず、トラブル回避を目的に仕事を与えない状態を継続したと指摘。「男性への精神的打撃だけでなく、税金が入る大学が仕事をしない職員に給与を払うのは国民への背信」と述べた。 男性は1997年、上司らへの暴言、暴行を理由に減給の懲戒処分となり、病気で休職した。
2017/08/10 リンク