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挙式の約1年前、打ち合わせも一度も行われず、料理も人数も確定していない解約で100万円超のキャンセル料を請求された事案の裁判に様々な意見が集まる
弁護士 金田万作 @mansakukanada 事情で延期になりましたが 9月29日(火)に、東京地裁で結婚式場のキ... 弁護士 金田万作 @mansakukanada 事情で延期になりましたが 9月29日(火)に、東京地裁で結婚式場のキャンセル料に関する判決が出ます。 挙式の約1年前、契約から2か月ほどで、打合せも一度も行われず、料理も人数も確定していない段階での解約に対し、式場側が100万円超のキャンセル料を請求した事案です。 式場側は、自社の利益率と自社の再販実績をもとに逸失利益を算定し、ブライダル業界団体の策定したモデル約款(申込金の50%)は自社の事業形態には妥当しないと主張しています。 こちらはモデル約款の基準こそが平均的損害であるなどの主張しています。 主要な争点は、消費者契約法9条1項の「平均的な損害」に、内容が具体化していない早期解約の逸失利益を含めうるか、含めるとしたらその算出方法です。 2026-09-18 17:55:32 弁護士 金田万作 @mansakukanada 確かに不用意に




















2026/09/30 リンク