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武雄新図書館構想 条例の問題
武雄市図書館・歴史資料館設置条例改正案の以下の二点について、「市長が指定、および必要と認める」こ... 武雄市図書館・歴史資料館設置条例改正案の以下の二点について、「市長が指定、および必要と認める」ことを許す根拠は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第二十四条の二第一項。 第14条 図書館・歴史資料館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下指定管理者と言う)にこれを行わせることができる 第15条 (3)前2号に掲げるものの他、図書館・歴史資料館の管理運営に関して市長が必要と認める業務 しかし「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第二十四条の二第一項では「文化財の保護に関することを除く。」とあり、武雄市図書館・歴史資料館の歴史資料は文化財である。県が文化財と指定した資料もある。 条例改正案の第15条第1項では業務の範囲から歴史資料の「利用」を除いているが、第2項で「維持管理」は除かれておらず、この点について5月28日の会見では建物が分離できないので維持管理させる旨、