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断罪された新興企業、有力企業との見えない壁
個人も法人も法を犯せば罰せられる。違反行為をすれば、刑事罰や行政処分を受けるのは当然だとしても、... 個人も法人も法を犯せば罰せられる。違反行為をすれば、刑事罰や行政処分を受けるのは当然だとしても、そこに不公平があってはならない。 しかし時に、金融監督当局や司法当局の運用が恣意的ではないかと疑いたくなるような事例がある。ほかでもないホリエモンが逮捕・起訴され一・二審で実刑判決が出た、ライブドア事件である。 ライブドア事件では、粉飾決算をしたとして、堀江貴文被告が有価証券報告書の虚偽記載(証券取引法違反)で起訴された。昨年7月、東京高裁は、一審と同じく懲役2年6カ月の実刑判決を下した。堀江被告は最高裁に上告。ほかにも取締役ら幹部が罪に問われ、実刑判決や執行猶予付き有罪判決が出た。こちらは一審または二審で確定している。 2006年1月、東京地検特捜部が強制捜査に乗り出したときも、そして一審判決(07年3月)が出たときも、堀江被告への判決は重すぎるのではないかという論評は出た。 実際、ライブドア
2023/08/07 リンク