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厚生労働省は1月15日、医師の研鑽に係る労働時間該当性に係る判断の基本的な考え方等に関して、大学の附... 厚生労働省は1月15日、医師の研鑽に係る労働時間該当性に係る判断の基本的な考え方等に関して、大学の附属病院等に勤務する教育・研究を本来業務に含む医師についての考え方を、改めて明確化した。 それによると、大学の附属病院等に勤務する医師は、医師の研鑽に係る労働時間通達で「研鑽の具体的内容」に掲げられている「学会や外部の勉強会への参加・発表準備」「論文執筆」などを本来業務としているため、同通達中の「診療等その本来業務」及び「診療等の本来業務」の「等」に、本来業務として行う教育・研究が含まれる。 そのため、教育・研究と、それに付随して発生する医学部等学生への講義、試験問題の作成・採点、学生等が行う論文の作成・発表に対する指導、大学の入学試験や国家試験に関する事務など不可欠な準備・後処理などについても、当然、所定労働時間内か否かにかかわらず労働時間となる。 また、現に本来業務として行っている教育・研
2024/01/22 リンク