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刑法条文や事例で学ぶ脅迫罪の成立要件
相手を脅すこと全般を指して「脅迫」という言葉は良く使われますが、すべてが罪となるわけではありませ... 相手を脅すこと全般を指して「脅迫」という言葉は良く使われますが、すべてが罪となるわけではありません。また、脅迫罪ではなくより重い罪に当てはまっている可能性もあります。ここでは脅迫罪・強要罪の定義と事例を説明します。 脅迫の成立要件(構成要件) 刑法の条文(第222条)では、脅迫罪を次のように規定しています。 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 脅迫罪の判断で難しいのは、この「害を加える旨を告知」という部分で、どの程度で「害」とみなすのかがポイントとなります。 なお、「害を加える旨を告知」はよく「害悪の告知」と言われます。 害悪の要件と脅迫罪となる例 「害悪」に該当するには、次の二つに該当しなければなりま

