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「暴力団の資金獲得に大打撃の可能性」みかじめ料で暴力団トップを訴える意義 - 弁護士ドットコムニュース
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「暴力団の資金獲得に大打撃の可能性」みかじめ料で暴力団トップを訴える意義 - 弁護士ドットコムニュース
暴力団から「みかじめ料」を脅し取られたとして、広島市内の風俗店経営者らが3月上旬、指定暴力団「共政... 暴力団から「みかじめ料」を脅し取られたとして、広島市内の風俗店経営者らが3月上旬、指定暴力団「共政会」の会長ら4人を相手取って、訴訟を起こした。渡したみかじめ料や恐怖心への慰謝料などとして、計約2200万円を求めている。 報道によると、原告らは共政会傘下の有木組、正木組の関係者3人からみかじめ料を要求されたという。要求を拒むと店の車を壊されるなどの被害があり、中には60万円を渡した原告もいるようだ。 今回のケースで珍しいのは、みかじめ料を要求した3人だけでなく、彼らの組を束ねる共政会の会長も訴えられている点だ。今回の訴訟にどのような意義があるのか、暴力団問題に詳しい中井克洋弁護士に聞いた。 ●損害を証明できれば、トップの責任を問える 「今回のケースは、暴力団等による民事介入暴力対策を専門とする弁護士(いわゆる『ミンボー弁護士』)の間では、『組長訴訟』といわれているものです。組長訴訟とは、暴