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陸上自衛隊“格闘訓練のまねごと”でゴム製の模擬ナイフではなく、誤って「本物のナイフ」で後輩隊員を突き刺す…先輩の3等陸曹を停職6か月の懲戒処分…後輩隊員は全治2週間のけが〈北海道旭川市〉|FNNプライムオンライン
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陸上自衛隊“格闘訓練のまねごと”でゴム製の模擬ナイフではなく、誤って「本物のナイフ」で後輩隊員を突き刺す…先輩の3等陸曹を停職6か月の懲戒処分…後輩隊員は全治2週間のけが〈北海道旭川市〉|FNNプライムオンライン
陸上自衛隊“格闘訓練のまねごと”でゴム製の模擬ナイフではなく、誤って「本物のナイフ」で後輩隊員を突... 陸上自衛隊“格闘訓練のまねごと”でゴム製の模擬ナイフではなく、誤って「本物のナイフ」で後輩隊員を突き刺す…先輩の3等陸曹を停職6か月の懲戒処分…後輩隊員は全治2週間のけが〈北海道旭川市〉 旭川市にある陸上自衛隊旭川駐屯地の「第2特科連隊」に所属する陸上自衛官が、格闘訓練の真似事で誤って本物のナイフで後輩隊員を突き刺したとして懲戒処分を受けました。 9月1日付で停職6か月の処分を受けたのは、第2特科連隊の37歳の3等陸曹です。 陸上自衛隊によりますと3等陸曹は2021年3月、勤務時間外に格闘訓練のまねごとをした際、本物のナイフを持ち出し、間合いを見誤って後輩隊員を”刺突”して全治2週間のけがを負わせました。 格闘訓練では本物のナイフは使用せず、ゴム製の模擬ナイフを使用することになっていますが、誤って持ち出したということです。 2024年1月、当事者ではない隊員が上司に相談したことで発覚し、約







































2026/09/02 リンク