エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
排煙チェックのコツ、それは「基準を覚えない」ことだ!
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
排煙チェックのコツ、それは「基準を覚えない」ことだ!
読者様から、次のような排煙チェックに関する質問を頂きました。ありがとうございます。 法35条に基づく... 読者様から、次のような排煙チェックに関する質問を頂きました。ありがとうございます。 法35条に基づく「令116条の2第1項2号の開口の検討」で「開放できる部分(天井面から80cm以内)の合計が、居室の床面積の1/50以上」あれば、「排煙設備」は必要ないことはわかりました。 ①この場合、令126条の2および令126条の3にある「排煙設備」の規定は適用しなくて良いのでしょうか? ②例えば、自然排煙で1/50以上が引き違いマドで取れている場合で居室の床面積が500㎡を超える場合、防煙区画や排煙距離の適用は考えなくても良いのでしょうか? (質問の内容は要約してあります) 質問の意図がすぐわかる方、排煙のことは考えるのも嫌だという方など様々でしょうが、確認申請チェックで「排煙」はさけて通れないのもまた事実。 上記質問の回答は記事の最後にとっておくこととして、排煙チェックの基本を確認していきます。 ま