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    yachimon
    電波法 第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(略)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。/傍受は適法。米国送付は違法

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    funnnon
    その重い腰を上げて,総務省が今立ち上がる!!

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    mi1kman
    mi1kman い ま さ ら か

    2011/11/11 リンク

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