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【主張】在留カードの確認徹底を|主張|労働新聞社
クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度ク... クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。 マイクリップ一覧へ 外国人を雇用する事業主の努めるべき事項を定めた「雇用管理指針」を巡り、労働政策審議会の部会で見直しに向けた議論が行われている(=関連記事)。 論点には、「不法就労防止の観点からも、適切な雇用管理を行うことが事業主の責務である旨を明記すること」などが挙がっている。事業主が身分確認を怠った結果として不法就労が行われた場合であっても、不法就労助長罪に問われ得るため、事業主は在留カードの確認を徹底したい。 不法就労助長罪の罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科可能)となっているが、令和6年6月に公布された入管法などの改正法には、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(同)への厳罰化が盛り込まれた。そのため、外国人の雇用管理に一層の注意が求め

