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【主張】中抜け時間の扱いを再考しよう|主張|労働新聞社
クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度ク... クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。 マイクリップ一覧へ 別府や湯布院など名湯を管轄する大分労働局は、このほど旅館・ホテル業を対象に集団指導を実施した。労務管理・労働条件の後進性で知られる業界だけに事業主や労務管理責任者を集め、県内4カ所で開催した「基本的な労働時間管理説明会」は、まさに基本的な質問が集中し、盛会だったようだ(本紙7月23日3面参照)。 なかでも業界特有の「中抜け時間」の扱いに苦慮しているもよう。中抜けとは、文字どおり「業務量が減る午前と午後の間の時間帯に付与する長時間の休憩」を指す。極端にいえば朝6時から午前10時まで勤務し、その後休憩に入って午後4時から午後8時まで、また働くという形式。その間、実に6時間もの「中抜け」が生じる。働いた時間は8時間だから、法定労働時間内に収まっているものの、中
2020/09/28 リンク