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【労働法超入門】パワハラ防止の措置義務化|労働法超入門|労働新聞社
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【労働法超入門】パワハラ防止の措置義務化|労働法超入門|労働新聞社
クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度ク... クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。 マイクリップ一覧へ 「女性活躍推進法等を改正する法律」に関しては、その名称と裏腹に、世間の注目は労働施策総合推進法の改正に集まりました。中身はパワーハラスメント対策です。 中心となるのは、事業主に対する措置義務の創設です。施行は令和2年6月1日ですが、中小企業は令和4年3月31日まで努力義務とする経過措置が設けられています。 措置義務の対象となるパワハラは、次のとおり定義されました。 ① 優越的な関係を背景とした言動であって ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより ③ 労働者の就業環境を害するものである 事業主が講ずべき措置は、厚生労働大臣が策定する指針により示されています。 イ 方針の明確化・周知啓発 事業主が、会社の方針として、パワハラの撲滅に取り組むことを明確