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学校法人青山学院事件(東京地判令7・7・31) “5年を超えて更新可能”といわれたが雇止めに 無期転換の阻害意図を否定|労働判例|労働新聞社
5年目に雇止めされた非常勤講師が、無期転換を阻止する意図があったとして無効と訴えた。東京地裁は、... 5年目に雇止めされた非常勤講師が、無期転換を阻止する意図があったとして無効と訴えた。東京地裁は、学校が特別教諭を採用して非常勤講師のコマ枠が減少したことに伴い、担当コマを実績のある講師1人のみに担当させたことは不合理とはいえず請求を棄却した。専任教員からは5年を超えて更新があり得る旨説明があったが、雇用は臨時的なもので更新期待は高いとはいえない。 担当コマ数が減少 講師1人で足りる 筆者:弁護士 岡芹 健夫(経営法曹会議) 事案の概要 Y法人は大学、高等部、中等部、初等部、幼稚園を設置し、学校教育を行う学校法人である。 Xは平成28年3月にB大学大学院修士課程を修了後、同年4月から複数の中学、高校において、C科・D科の非常勤講師として勤務していた。 Xは平成31年4月1日、Y法人との間で以下の内容を含む労働契約(以下、「本件契約」)を締結した。 契約期間…平成31年4月1日から1年間 身分



2026/04/16 リンク