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シュプリンガー・ジャパン事件(東京地判平29・7・3) 育児休業前に問題あったと復職拒否し退職勧奨 育休明けの解雇合理性なし ★|労働判例|労働新聞社
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シュプリンガー・ジャパン事件(東京地判平29・7・3) 育児休業前に問題あったと復職拒否し退職勧奨 育休明けの解雇合理性なし ★|労働判例|労働新聞社
育休前の勤務態度を理由に復職を拒否し、退職勧奨したうえで8カ月後に解雇した。会社は弁護士らに注意... 育休前の勤務態度を理由に復職を拒否し、退職勧奨したうえで8カ月後に解雇した。会社は弁護士らに注意や指導、軽い懲戒処分など段階を踏むよう助言を受ける一方で、職場内から不満が噴出し業務に支障が生じると主張するが、東京地裁は、解雇が法律上の根拠を欠くことを認識できたとして無効と判断。危険・損害が生じるおそれに関し具体的な裏付けもないとした。 段階的な処分必要 妊娠等と時期近接 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要 会社は、英文の学術専門書籍、専門誌の出版および販売等を行う株式会社である。 甲は、平成18年10月に入社し、製作部のJEOチームに所属して、学術論文等の電子投稿査読システムの技術的なサポートを提供する業務に従事していた。 甲は、平成22年10月31日に第一子を出産した後、1回目の育児休業を取得して、平成23年7月から職場復帰し、休業取得前の業務に従事した。 C部長は、平