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テレビ局が無断で他者の著作物を利用する方法・・民放とNHKの場合 -報道と著作権の微妙なライン[2] (松沢呉一) -3,530文字-
テレビ局が無断で他者の著作物を利用する方法・・民放とNHKの場合 -報道と著作権の微妙なライン[2] (松... テレビ局が無断で他者の著作物を利用する方法・・民放とNHKの場合 -報道と著作権の微妙なライン[2] (松沢呉一) -3,530文字- 2014年12月18日 19時30分 カテゴリ: メディア • 著作権 報道番組が無断、無料で他者の著作物を利用する方法 前回説明したように、報道番組においては、一定のルールの範囲内で、著作物を無断で利用することが可能です。 YouTubeにイスラム国が人質の動画をアップした場合、写された対象も報じるべき内容ですけど、同時に、動画自体が報じる対象ですから、「イスラム国は、これこれこのような動画をYouTubeで公開しました」として無断で報じることが可能。 しかし、地震の際に、その被害状況を撮影した写真や動画をインターネットに上げ、それをテレビ局が使用する際には許諾が必要です。テレビ局が報じる「事件」は、そこに撮影された風景や建物であり、写真や動画という著作
2014/12/30 リンク