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法學院狂魔 @Adepteater029 高市早苗がベストドレッサー賞において受領(借用?)した宝石について「賄賂ではないか」と言われていますが、贈与のみならず貸与(使用貸借)も刑法第197条以下で規定される「賄賂」を構成し得ます。すなわち「貰ったのではなく借りただけ」という言い訳は通用しない場合があります🙄 (続く)
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