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ハナブサ ノブユキ @Hanapan8723 問題ありすぎて、法律として成り立たない、ということですね。 ・他者の国旗は現行の刑法で対応できている ・自己の国旗を損壊したときのみ ・「国民感情」という曖昧さ ・法律により国旗のデザインは定められており、それを外れるものを含むと「国旗のようなもの損壊」を処罰することになる 外国国章損壊罪とのバランス ・「明治40年に制定されてから約120年で1件のみ」 ・外国旗を損壊し処罰された事例はゼロ ・「外国旗を損壊したら処罰されるのに、日本国旗は処罰されない
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2026/06/27 リンク