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奈良産科医時間外訴訟の感想 - 新小児科医のつぶやき
この訴訟のポイントは、 原告の主張 被告の主張 当直は実態として勤務となっている あくまでも当直であ... この訴訟のポイントは、 原告の主張 被告の主張 当直は実態として勤務となっている あくまでも当直である オンコール待機時間は拘束であり時間外勤務にあたる オンコール待機時間は無給である もちろんオンコールで呼び出されて働いたら時間外勤務である 呼び出されて働いても無給である ここの「当直」とは医療法16条による当直であるのですが、その労働実態が労基法41条3項に適合するかが争われています。わかりやすい例として愛育日赤事件があります。愛育日赤事件ではどちらの病院も労基法41条3項の宿日直許可を受けておらず、労基署の監査後に慌てて許可を申請したら、許可が下りなかった経緯があります。医師には一般的な基準に加えて通達も加えられており、 常態としてほとんど労働する必要がない勤務のみを認めるものであり、病室の定時巡回、少数の要注意患者の検脈、検温等の特殊な措置を要しない軽度の、又は短時間の業務を行うこ
2009/04/24 リンク