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放送法第4条を廃止せよ : 池田信夫 blog
2016年03月01日01:26 カテゴリメディア 放送法第4条を廃止せよ 放送法に違反した場合は電波を止めること... 2016年03月01日01:26 カテゴリメディア 放送法第4条を廃止せよ 放送法に違反した場合は電波を止めることがありうる、という高市総務相の発言に対して、田原総一朗氏ら7人が抗議声明を出した。いいたいことはわかるが、これは法律論としてはナンセンスである。放送法は第4条で「編集準則」を定め、放送局に次の要件を求めている。公安及び善良な風俗を害しないこと。 政治的に公平であること。 報道は事実をまげないですること。 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。このうち2の要件について、高市氏は国会で「放送局が政治的公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性がある」と答弁したが、これは常識的な法解釈である。放送法の対象になるのは「電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者」であり、法
2016/03/01 リンク