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債権者と債務者の事情
司法書士懲戒処分 矢野哲 熊本県司法書士会 熊本第585号 熊本県八代市鏡町鏡84番地1 違反行為 職務上請... 司法書士懲戒処分 矢野哲 熊本県司法書士会 熊本第585号 熊本県八代市鏡町鏡84番地1 違反行為 職務上請求用紙の不正使用 平成24年1月13日から2年間 司法書士業務の停止処分 ____官報より_________________ 熊本県司法書士会懲戒処分書 はコレです。 1件1万円で職務上請求書を使ったと。 なんとも安い仕事なんですね。 プライドの大安売りです。 そして、熊本県司法書士会の会長が HPで声明をだしています。 当会会員の戸籍等不正請求による不祥事ついて 2012年1月19日 熊本県司法書士会 会長 松本和雄 当会会員が平成24年1月13日付で熊本地方法務局長から2年間の業務停止処分を受けました。処分の理由は、当該会員が「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」を不正に使用し他人の戸籍謄本及び住民票の写しを取得したことによるものです。 職務上の戸籍謄本・住民票写し等の交付請求