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外国判決の効力。日本での強制執行は可能? | なんでも日記
第2次大戦中に強制労働をさせられたとして韓国人4人が新日鉄住金(旧新日本製鉄)に損害賠償を求めた... 第2次大戦中に強制労働をさせられたとして韓国人4人が新日鉄住金(旧新日本製鉄)に損害賠償を求めた訴訟。いわゆる徴用工訴訟に基づく差押え手続きに対し新日鐵住金側が即時抗告を行ったニュースが大きく報じられています。 今後この即時抗告に対して韓国の司法がどのような判断を下すのか注目です。(・・・といっても最高裁が原告の主張を認める判決を出している段階で即時抗告も却下あるいは棄却となる可能性が極めて高いと思いますが・・・) さて私も公務員時代判決文をもとにした自動車の所有権移転手続きを行った経験が何度もあります。 もっともそれらの手続きは日本の裁判所の判決文をもって行う手続きです。 今回の徴用工訴訟に基づく差押えは新日鉄住金の韓国内に所在のある財産が対象に行われたのですが、もしこれが仮に日本国内に所在のある財産に差し押さえを行うといった場合韓国の裁判所の出した判決文は効力を有するのでしょうか? 今
2020/08/09 リンク