エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
定年後再雇用の悩ましい問題!
昨今、定年後の再雇用に関して、企業側にとって厳しい判例が出ています。 ひとつは、再雇用に際して同じ... 昨今、定年後の再雇用に関して、企業側にとって厳しい判例が出ています。 ひとつは、再雇用に際して同じような業務に従事するなら定年前より賃金を下げてはならないというものです。トラック運転手の従業員たちが再雇用に際して賃金を下げたれたのは、「同一労働同一賃金」の原則に反するから違法だと判断しました(その後、高裁で異なった判決が出ました) もう一つは、事務職だった人を再雇用して事務職でない仕事を命じたところ、高齢者雇用安定法の趣旨から、同じ事務職として再雇用すべきであり職種を一方的に変えるのは違法だと判断したものです。ただし、この判決は損害賠償のみを認めました。 以上の2つの判例によって、企業としては、再雇用にあたって職種を変えることができず、同じ内容の業務に従事する限り定年前の賃金を維持しなければならなくなります。上場企業の場合、総人件費を上げるとROEが低下して株価下落要因になるので、高齢者の