エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
『判決文を実名掲載して公表することは違法か』
福岡若手弁護士のblog福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG (ただしうち1名が圧倒的に... 福岡若手弁護士のblog福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG (ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし) 清きワンクリックを まず判決文ははっきり 著作権法13条3号で著作権の 保護の対象とならないことが うたわれてます。しかし、 著作権がないことイコール どこでも誰に対しても自由に 公表できることを保障する 関係は成り立ちません。 判例時報に実名のまま 当事者名が表示された 場面について、プライバシー 侵害は成立しないとした さいたま地裁2011/1/26 判タ1346号185頁を紹介します。 これは相関関係説を採用し、 『Ⅰ、裁判の公開の原則に 照らせば、原告はいったん 訴訟を提起した以上、一定の 限度でこれを他者に知られる ことは当然受忍すべきもので あるといえるし、Ⅱ知財に 関する訴訟であって私事性・ 秘匿性が低い。Ⅲ、原告自ら ホーム