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安全帯の名称「墜落制止用器具」に、フルハーネスの義務化で
政府は2018年6月8日、労働安全衛生法を改正した施行令を公布し、安全帯の名称を「墜落制止用器具」に変... 政府は2018年6月8日、労働安全衛生法を改正した施行令を公布し、安全帯の名称を「墜落制止用器具」に変更した。 高所からの墜落による労働災害を防止するため、6.75m(メートル)以上の高所での作業にはフルハーネスの安全帯着用を義務付けることなどを盛り込んだ労働安全衛生法の改正で、施行令の一部を改正する政令が2018年6月8日、政府で公布された。実際の適用は2019年2月1日からの適用となる。 2m以上の高さで作業を行う者に、特別教育の義務化が明記される労働安全衛生規則(安衛則)は、管轄の厚生労働省から省令として2018年6月20日に公布される。 今回の労働安全衛生法の見直しは、諸外国の規制や国際標準化機構(ISO)の動向を踏まえて、安全帯を使用しても頻発している墜落災害の防止を目的に、安全帯が適切に使用されるようにルールを定めるもの。 今回公布された政令改正では、安全帯の名称を「墜落制止用
2018/06/13 リンク