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2020民法改正 大家のための賃貸借契約トラブルを未然に防ぐ契約見直しのポイント - 不動産投資Navi
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2020民法改正 大家のための賃貸借契約トラブルを未然に防ぐ契約見直しのポイント - 不動産投資Navi
2020年4月の民法(債権法)改正にともない、賃貸人である大家さんに大きな影響がある点について解説しま... 2020年4月の民法(債権法)改正にともない、賃貸人である大家さんに大きな影響がある点について解説します。 今回は賃借人の修繕権についてです。 入居者が実施する建物の修繕について賃貸借契約書の見直しが必要になりますので改正点を確認ください。 1,賃借人の修繕権について改正民法施行後は、賃貸人(大家)は賃貸借契約の中で、賃借人(入居者)の修繕権を制限するような特約を設けることを検討する必要があります。 改正民法では「賃借人の修繕権」を認める条文が新設され、入居者が大家に、建物の修繕が必要な旨を通知し、または、賃貸人(大家)が修繕の必要を知ったにもかかわらず、相当の期間内に必要な修繕をしないとき、および、緊急の事情があるときは、賃借人(入居者)が建物を修繕できるようになるからです。 現行民法では、賃借人の修繕権についての規定はなく、「賃貸人の修繕義務」(民法606条)が規定されています。 賃貸