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障害者総合支援法とは?「第九章 雑則」について | 自分でできる「障害福祉事業」
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障害者総合支援法とは?「第九章 雑則」について | 自分でできる「障害福祉事業」
第九章 雑則 (連合会に対する監督) 第百五条の二 連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八... 第九章 雑則 (連合会に対する監督) 第百五条の二 連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、同法第百六条第一項中「事業」とあるのは「事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の三に規定する障害者総合支援法関係業務を含む。第百八条第一項及び第五項において同じ。)」と、同項第一号及び同法第百八条中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」とする。 (大都市等の特例) 第百六条 この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。