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相続・遺言問題の法律相談
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子供、父母、兄弟姉妹です。 ... 民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子供、父母、兄弟姉妹です。 このうち配偶者は常に相続人となりますが、子ども(養子,胎児も含まれます。)は第1順位、父母は第2順位、そして兄弟姉妹は第3順位の相続人とされます。ここで順位とは、相続開始時に第1順位である子どもがいる場合は、父母や兄弟姉妹は相続人とはなりません。子どもがいない場合にはじめて第2順位の父母が相続人となります。そして、子供及び父母がいない場合にはじめて第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。 もっとも、子どもが死亡している場合でもその子に子供(被相続人の孫)がいればその孫が相続人となり、父母や兄弟姉妹は相続人とはなりません(代これを代襲相続といいます。同じように、父母が死亡している場合でも祖父母がいればその祖父母が相続人となり、兄弟姉妹は相続人とはなりません。また、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄