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軽トラックの“荷台”に人が乗るのは違法!? 法律を調べてみた!
合法とされる場合荷物の監督者の乗車原則として荷台への乗車は交通違反であるが、例外的に合法とされる... 合法とされる場合荷物の監督者の乗車原則として荷台への乗車は交通違反であるが、例外的に合法とされる場合もある。 と言うのも、“道路交通法第55条第1項”にもある通り、積載する荷物を監督するために荷台に乗車することは合法なのだ。 それにしても、“積載物を監督するため”と言えば何人でも荷台に乗れてしまうような気もするのだが…。 警察署長の許可荷物を監督する場合の他にも、特例として荷台に乗ることが可能な場合がある。 (乗車又は積載方法の特例) 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限って許可したときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。 道路交通法第56条第2項より 上にあるのは“道路交通法第56条第2項”であるが、その車両が出発する地点の警察署長の許可を得るこ
2018/07/04 リンク