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18〜19歳を「年長少年」として保護、少年法の適用年齢引き下げの意味 - ライブドアニュース
18歳および19歳を「年長少年」として新たに保護する策を検討先日、選挙権年齢の引下げに関連する事項と... 18歳および19歳を「年長少年」として新たに保護する策を検討先日、選挙権年齢の引下げに関連する事項として、自民党の「成年年齢に関する特命委員会」は、の適用年齢を現行の20歳未満から18歳未満に引き下げると同時に、18歳および19歳を「年長少年」として「新たな保護策を設けることを検討する」との報道がありました。 ドイツではこの年長少年について、犯情や精神的成熟度などを総合考慮して、刑法を適用するか少年として扱うかを少年裁判所で最初に決め、少年として扱われることになれば「14歳以上18歳未満の者と同じ手続となる」という、柔軟な措置が講じられています。これを参考にすることで、の適用年齢の引下げに慎重な立場にも配慮するようです。 現行法のもとでは、20歳未満の者に対しては原則的にが適用されて保護処分の対象となり、例外的に刑事処分の対象となります。検討案では、年長少年については原則的に刑事処分の対象
2015/06/18 リンク